掛川市水道部に関すること 1
1.指定場所以外での喫煙常態化
掛川市役所のウエブサイトより
平成23年4月1日から掛川市役所および一部の市施設が敷地内禁煙になりました。
ご協力ありがとうございます。
掛川市では、健康医療日本一のまちをめざして、健康の維持増進および受動喫煙防止対策を推進します。
それに伴い、4月1日から、市が直接管理している施設のうち受動喫煙による被害を受けやすい、妊婦、乳 幼児、児童生徒等が多く利用する施設について敷地内禁煙を実施します。
誰もが安心して暮らせるまちづくりに皆さまのご理解とご協力をお願いします。
敷地内禁煙とは建物だけでなく敷地内も含め全体的に禁煙とすることです。
敷地内禁煙実施施設
市役所本庁、大東支所、大須賀支所、連雀出張所、病院、消防署、図書館、保育園、幼稚園、小中学校、学校給食センター、児童館、上下水道施設、保健センター
しかしながら、水道部敷地内において堂々と喫煙している職員が何名かいました。
灰皿がわりの空き缶が敷地内にあることは、誰がみてもわかります。
ですが、誰も注意しません。見て見ぬふりです。
これは公務員のモラルとして、いかがなものなのでしょうか。
市役所の対応
2014(平成26年).5.22 市民からの通報により、行政課が指導を行っています。
約3年間放置していた責任はどなたにあるのでしょう?
2.職員時間外管理の杜撰
水道部職員「時間外管理簿」の個人時間外の最終確認を、休祭日の勤務と、夜勤を担当する、委託業務受託者のWA契約社員が行っています。
水道部職員の顔も名前も知らないのに、ただ最後に「時間外管理簿」を持ってくる水道部職員の言いなりに、時間外を実施したとされる職員全員分の管理簿に押印しているのです。
また、所属長の事前命令印が押されていないことが日常茶飯事で、勤務命令時間の記入者と従事者記入欄の記入者が同一人物なのです。(筆跡が同じだから)
つまり、自分が勝手に勤務命令を出して時間外をしていることになるんですね。
さらに、水道部の非常勤職員は9:00~16:00までの勤務なのですが、16:00以降の残業時間の押印を、17:00から勤務を開始するWAの契約社員に指示しているのです。
非常勤職員の方の、顔も名前も知らないというのに。
それが適正な管理といえるのでしょうか?
それよりも、公務員としてのモラルはないのでしょうか?
市役所の回答
調査の結果、掛川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条に違反する対象事実はありませんでした。
時間外勤務命令簿には所属長の押印がありませんでしたが、所属長は配下の職員ごとの時間外勤務の業務内容、業務量を把握していました。
また時間外勤務者の業務内容は決算資料の作成、閉開栓処理等であり業務上の必要性や緊急性が認められることから、少なくとも黙示の命令があったと認められました。
ただし、外形的には所属長の押印がなく、時間外勤務命令簿が形骸化している状況は相応しくないことから、原則として事前の時間外勤務命令を明示として行い、労務管理上の適正な管理を行うよう、所属長に改善を指導いたしました。
ということでしたが、委託業務受託者のWA契約社員に公務員の時間外を管理させていた事実に対する責任は?
また、「黙示の命令があったと認められた」なんて、暗黙のうちに意思や考えを表すってことなのに、黙っていて命令を出すのですか?。難解な言葉でごまかすつもりでしょう。公務員の世界はおそろしいです。
3.期限切れ消火器の設置
水道部管理棟2階に、二酸化炭素消火器が1本設置されていますがが、有効年数が切れています。
設置が平成15年4月15日、次回装薬予定日は平成20年4月14日。
また、ABC消火器が扉の裏側に4本設置されていますが、いずれも昭和の時代に設置されたもので、年数の文字が消えていて判別不能です。
管理棟は、延べ面積が300m2以上ありますので、消防法施行規則違反です。
市役所の対応
2014年5月22日に、市民からの通報が掛川中央消防署に入り、消防署の指導により消火器は交換されました。
しかし、地震対策のための消火器の固定措置は、「いずれ設置するから。」とのことでしたが、2015年4月を過ぎても設置されていません。
当時、管理棟にはアルカリ蓄電池が86個設置されていたのですが、電池内部で発生する酸素ガスと水素ガスを触媒によって水に戻し、発生ガスによる蓄電池内圧の上昇を防ぎ、水分の減少を防止する、「触媒栓の交換時期」を3年以上過ぎていました。
触媒栓の有効期間を過ぎたまま使用すると、蓄電池内部に発生する水素・酸素ガスを水に還元する能力が低下し、
外部に直接ガスが放出されることになります。周囲温度により、触媒栓や周辺に付着し結晶化します。
最悪の場合、引火爆発の危険性を孕んでいたのです。
少なくとも昭和の時代の消火器ですから、26年近く消防法施行規則違反をしていたということになります。
どなたも責任をとらないのですね。