掛川市水道部に関すること 2
1.設備のメンテナンス放棄
掛川市水道部は予防保全の考え方ではなく、事後修理でもなく、壊れても修理しない考え方が浸透しています。
故障したまま放置するような監視装置をなぜ購入したのでしょうか?
計器類のメンテナンスが、定められたルール通りに行われているのか疑問です。
そもそも定められたルールがあるのかも不明です。
例1:平成26年6月21日の時点において
- 初馬加圧ポンプ場制御盤の記録計は1年以上前から故障中、テレメータ設備は6か月くらい前から故障中。
- 杉谷加圧ポンプ場制御盤の記録計は3か月くらい前から記録紙を抜き取り中。
- 記録計のプロッターペンは2年以上前から購入していないため、機能を果たしていない。
- 安養寺監視盤の圧力計は、2年以上前から故障中。
- 管理棟3階のバッテリーの触媒栓は、2年以上前から交換期限切れで機能を果たしていない。
市役所の回答
各施設の制御盤記録計は、中央監視の改修に併せ改修を行います。現時点では機器の故障は給水に問題を生じさせるものではなく、施設の管理上補助的な記録でありますので休止しております。
例2:平成27年2月4日の時点において
- 旭ヶ丘配水流量計の指示値ゼロ←昨年から点検中 代替監視対策無し。
- 大沢第一配水池水位ゼロ←昨年から点検中 代替監視対策無し。
- 佐夜鹿配水池水位オーバースケール←昨年から故障中で監視不能。
- 安養寺送水圧力計指示値ゼロ←3年以上前から故障中で監視不能。
市役所の回答
補助的な計測の数値は、代替で取得できる数値を利用し記録を行っている。業務上必要な数値は、職員が定期的に現地で確認していた。
「補助的な計測の数値」という語句がでてきますが、その定義は何で定められているのでしょうか?
代替で取得できる数値とは具体的に何なのでしょう?
公的なメンテナンスルールが無く、その場その場で自分達の都合のよい勝手なルールを決めているとしか思えませんが、どう思われますか。
2.水質(残塩値)に偽データ表示
2014年7月3日の時点において
掛川市水道部は常日頃から、残留塩素計の不具合等の点検時にはダミー信号を出力し、あたかも残留塩素の値が通常値であるかのように装っています。
水道部は株式会社ISOMURAに残留塩素計の点検を委託しており、ダミー信号を出力させるのは水道部の指示です。
(ダミー信号を出力させることをホールドと呼称している。)
具体例
- 2013年10月30日引継
東大谷第2の配水残塩は、0.33mg/Lでホールド中。
(株)WAの現場代理人より - 2013年11月27日引継
遊家配水池配水残塩計ホールド中。0.45mg/L
水道部責任者より - 2013年12月20日引継
遊家配水残塩計は0.47mg/Lでホールド中です。
(株)WAの現場代理人より - 2013年12月23日引継
10:12水道部職員よりTEL
菖蒲ヶ池配水池の配水残塩値は、機器の不具合により計測できないので現場での計測値「0.36mg/L」でホールドにした。 - 2014年1月23日引継
原里浄水場(滅菌送水)浄水残塩
0.56mg/Lでホールド中です。
真砂加圧ポンプ場配水残塩計ホールド中であったが、測定モードに現在なっているとのこと。
(株)WAの現場代理人より - 2014年4月3日引継
17:30(株)ISOMURAの責任者より
入山瀬配水池の配管修理後、配水残塩計が0.34mg/Lでホールド中だそうです。 - 2014年6月30日引継
安養寺の配水残塩計は、6月8日(水)から継続してホールド中です。(0.38mg/L)
ホース取替が必要なため、納品待ちとのこと。
(株)WAの現場代理人より
以上、すべて原文のまま
市役所の対応
厚生労働省健康局水道計画指導室の指導により、是正されているようですが、実態は不明です。
掛川市水道部には、公になってはまずいデータを隠そうとする体質があるのではないでしょうか?
どのような理由で、偽のデータを表示するようになったのかが明らかにされていません。
それとも一部の職員だけの体質で、他の職員は見ないふりをしているのでしょうか?
3.水質測定用試薬量のごまかし
2014年1月に逆川管末残塩計器が故障したため、WAの契約社員に、携帯用の測定器を使用して残塩値を測定するよう指示がありました。
測定に際しては、規定量の水に規定量の試薬(1袋)を溶解し、残塩値を測定するのですが、2014年7月2日より、
試薬を1袋から0.5袋にするよう、水道部の責任者から指示がでました。
0.5袋を正確に測定する計器はありませんので、目分量で良いとのことで、かつ、溶解する水は今まで通りの量で良いとのこと。
ご本人曰く、「法律違反にはならないから。」
試薬を購入する費用を抑えたいだけのことであり、そのためには正確な残塩値などは必要ないという考えですね。
これが公務員のする仕事でしょうか?
法律にさえ抵触しなければ、モラルなど必要ないということです。
市役所の対応
厚生労働省健康局水道計画指導課へ相談された後、内部で何があったかはわかりませんが、
突然2014年7月8日、水道部の責任者から、試薬0.5袋の指示を撤回するとの指示があったとのことです。
4.検査を業者まかせ
(株)ISOMURA、Houdensyaによる、北部遠方監視モニター改造工事の音声通報警報確認などの検査項目を業者まかせにしています。
水道部職員が、チェックリストにチェックしている姿は見たことがないそうです。
2015年1月17日には、改造工事後に日報記載内容の間違いが2ヵ所発生していますが、水道部職員の立会はありませんでした。
おまけに当該改造工事における不具合箇所のチェックを、委託契約外の(株)WAにやらせているのです。
改造工事は(株)ISOMURAが行っているのに、どうして、委託契約外の(株)WAに無償でそのチェックをさせるのでしょうか。
不具合チェックは、水道部職員の業務です。
市役所の回答
工事については、監督員が必要な段階毎立会いを実施している。また、運営上の設備の不具合等がある場合、指示書を取り交わし、委託業者に不具合の改善点の洗い出しを依頼している。
改造工事の不具合チェックに関して、事前の指示書の取り交わしはありません。
ですから、市役所の対応に書かれていることは・・・・・。
(まずいと感じたから、指示書をあとから作成して、WAと相談の上、取り交わしたことにしたのでしょう。)
法律に抵触しなければ、考えられるすべての自己防衛手段を講じるということです。
契約を締結したあとに、無償で契約外の業務を指示書の取り交わしで行わせること自体が、普通では考えられないことです。
(契約外のことは、指示書の取り交わしをしています。という、市役所の回答がいくつもあります。)
次に、北部遠方監視モニターは外部からパスワード無しで、遠隔操作ができます。
システムを構築した業者(前述したHoudensya)が自由に遠隔操作ができ、事前の連絡が無く、内容が変更されていたことがあります。
すべての警報システムを除外したり、職員への緊急連絡ルートを遮断することもできます。
すなわち、掛川市全体の水道システムの監視機能を停止することが可能なのです。
このようにセキュリティーが無いに等しいのですが、掛川市は認識されていません。
市役所の回答
監視モニターの管理を円滑にするため、Houdensyaからの操作を可能としております。
警報の除外などの基本設定の変更は、水道部の職員の指示により監視モニターを操作しており、委託業者と掛川市は信用信頼関係で業務を行っているものと考えます。
不測の事態が発生した場合は水道部職員が対応します。
管理を円滑にするためという理由ですが、要はすべて業者任せってことではないでしょうか?
これが掛川市の回答です。
たとえるなら、自分のパソコンが、自分以外の第三者により、遠隔で操作ができる状態になっているということなのです。パスワードがありませんから、自由に侵入してこれるということなのです。
なぜ、パスワードによる管理をしないのでしょうか?
2015年2月17日(火)には、(株)Houdensyaが旭ヶ丘送水ポンプ場の通信対向試験後の復旧忘れで、異常警報発生時に職員等へ音声通報やFAX通報する機能を除外したままにして、作業を終了していたことがあります。
水道部職員が、通信対向試験終了後の復旧確認まで立ち会っていませんでした。業者任せです。
業者も、作業時のチェックシートによるチェックを、日頃から実施していませんでした。
こういう過ちがあったことを市役所も承知していますが、「委託業者と掛川市は信用信頼関係で業務を行っている」と言い切っています。
このような馴れ合いで、大切な税金を使ってもらっては大変なことです。
5.記録のごまかし(平成27年1月20日(火))
WAの契約社員は、平日は夜勤をしていますので、17時から翌朝の8:45までの勤務です。
この当時のWAの記録採取は、17時、20時、22時、5時、8時です。
水道部職員は、9時、11時、13時、15時の記録を採取をするのですが、
平成27年1月20日は、水道部職員の怠慢により13時と15時の記録が採取されていませんでした。
水道部職員の記録未採取はよくあることです。
自分達で記録採取というルールを決めておきながら、守らなくても平気なんですね。要は法律には、違反していないからということなのでしょう。
しかし、平成27年1月20日には記録の捏造が加わっています。(採取していないのに、後から数値を記入)
あらかじめ定められたルールに則り、定時に記録採取をするということは、この時刻において確実に人間が監視している証です。
何らかの理由で、定時に記録採取できなかったという事実があります。
本来ならばこれを隠し立てせず、この事実を真摯に受け止め、業務を確実に遂行するための検討をし、対策を講じ、是正しなければなりません。
このことを怠っているばかりか、一部のデータはヒストリカルトレンドグラフが存在しないため、後からデータを読み取ることができないのに、数値等が記入されているのです。
公務員がデータを捏造するという、卑しい精神とその行為を看過するわけにはいきません。
このような一人ひとりの精神が、組織を腐らせていくものだと思うのです。
市役所の回答
中央監視日誌は、水位・水質等の定期確認を目的とした補助的なチェック表であり、監視記録は中央監視装置により記録される管理日報で確認ができるため、中央監視日誌に記録がないことが業務に重大な支障を及ぼすとはいえない。
上記の回答は、質問の主旨に誠実に答えていませんね。ピントがずれています。
公務員の資質としての、倫理的問題を問うているのに。
市役所全体のモラルが低下しているとしか思えません。